【NHK】受信料の支払いが強制なら“B-CASカード”無しでも見れるようにしないと「契約不履行」になるのでは? 小飼弾氏が言及
NHKの受信料徴収に対し、最高裁が12月6日に合憲とする判断を下しました。これにより、契約者への受信料支払いの義務付けが強まった一方、実はNHKにとって不利な判決なのではないかという意見も出ています。
12月11日放送の『小飼弾の論弾』では、小飼弾氏と山路達也氏が、日本の放送法やNHKの権利関係についての問題点も絡めて解説を行いました。
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NHKさん! その訴え棄却されてますよ!
山路:
NHKの受信料について、よくメディアで取り上げられているのが、NHKの受信料を払うのか、払わないのかで裁判になったという話です。最高裁が合憲という判決を出したことが、やたらと大きく取りざたされていますね。
小飼:
要は、強制加入というのはOKだと。ただ各メディア、特にNHKの取り上げ方で問題があるのは、そもそも訴え自体は棄却されているのを言わないことなんですね。最高裁は棄却しているんだけれども、合憲でかつ棄却するという言い方をしているんです。
小飼:
NHKが一番やりたかったことというのは、税金と同じように、加入者のサインとかが無くても加入させて取り立てられるようにすること。例えば、税金を払う義務というのは、国となんらかの契約行為を結ばなくても生ずるわけです。
山路:
前々から、「どうせやるんだったら、税金のように取り立てたらシンプルじゃないか」という意見が、視聴者の側からあったと思います。だけど結局、公共放送という建前を守るために、すごくややこしいことをやっていますよね。
小飼:
そもそもNHKの報道からして、この事件については偏向報道しているわけじゃないですか? 真っ先に言わなければならないのは主文でしょ? 主文というのは短い部分ですが、実際のところ、ちゃんと読まないといけません。
山路:
メインは棄却ということにあるわけですね。
NHK放送はスクランブルをかけるべきではない
小飼:
もしNHKが主張をただしたかったのであれば、普段からスクランブルせずに放送をしなければいけないですよね。
今の日本は100%デジタルになりましたから、スクランブルをかけることもかけないこともできるんですけれども、普通の放送と一緒にかけていますよね。
山路:
スクランブルをかける?
小飼:
要はB-CASカードを引っこ抜いて見られるかどうかということです。
山路:
なるほど、別に有料のものを申し込まなくても見られるけれども、スクランブル自体はかかっているという放送になるわけですね。
小飼:
強制契約というのであれば、契約は済んでいるんですから、B-CASカードごときがなくても見られるようにしておかなくてはいけないですよね? そうしないとNHKの契約不履行になっちゃいませんか?